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2007年02月15日

節税10万 確定申告



 娘が、東京へ遊びに行って東京限定販売の「ジャガリコ」をお土産に買ってきた。
 味は、それほど感動するようなものでもなかったが。

 ところで、確定申告の季節がやってきた。

 昨年は、収入に大きな変化(減少)があったのと、医療費を使ったので、確定申告書を作成した。
 予定通りなら、確定申告で税金が10万円以上もどってくるはずだ。

 もともと共稼ぎなのだが、自分の収入が大きく減少したので、扶養家族を付け替えたこと。歯医者で歯を徹底的に治したので、20万以上医療費がかかったから、医療費控除を申告すること の二つが税金がもどる理由である。

 いろいろな設定をシュミレーションして、一番税金の還付が多いケースを採用して、申告書を作成した。

 国税局のHPに、「所得税申告書」の作成用のページがあり、申告書の作成が簡単に出来るが、もちろん試算も出来るので、これを利用した。

 平成19年度からは、三位一体の改革のため、所得税(国税)と地方税(県民税+市民税)の徴収比率が変更となった。税務署や自治体の資料による説明だと、所得税と住民税の比率が変わるだけで、合計の税率は同じなので、実際の負担額は変わらないと書いてあるが、説明が不十分で、(私のような)状況によっては負担が増えたり減ったりするのである。

 所得税は、平成19年度から新しい税率が適用されるが、住民税は前年の収入に対して税率が適用される。したがって、平成19年度から収入が減少した場合には、減少後の平成19年度の収入に対して所得税の新しい税率(以前より低い)が適用され、平成18年度の収入(減少前)に対して住民税の新しい税率(以前より高い)が適用される。
 つまり、所得税は減少した収入に低い税率、住民税は多かった収入に高い税率が適用されることになる。税率変更により、支払う税金の総額は税率変更がなかった場合より増える結果になるのである。
 もちろん、反対に平成19年度から収入が増加する人は、税額が少なくてすむわけだが。

 税務署などの説明をよく読むと、「ほとんどの場合」とか、「特殊なケースを除いて」税金の総額は変わらないと書いてはあるが、注意して読まないとわからない。

 どちらにしろ、給与所得の人は、1月から税額が減少しているといって喜んではいけない。6月からの住民税が増加しているはずだから。

 ところで、少しでも税金を少なくする方法のひとつ。
 (控除の対象となる医療費などの)費用は、多い年は多く少ない年は少なくしたほうが、毎年平均しているよりも得する事になる。
 それは、医療費はある金額以上でないと控除の対象とならないからで、医者にかかる年には徹底的にかかったほうがよい。
 まあ、そんなに都合よくいかないとは思うけど。  

Posted by ミシェル at 07:30Comments(0)TrackBack(0)出来事
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プロフィール
ミシェル
ミシェル
ターキシュアンゴラです。 体の毛の色は純白、耳の辺りはピンク色です。 もうすぐ4歳です。(2006年1月生まれ) 好きなことは、昼寝、爪とぎ、障子破り。 趣味は障子の桟でジャングルジム遊びをすること。ケーブルの噛み切りと屋外への脱走の情熱は冷め気味。
好きな作曲家は、ボルフガング・アマデウス・モーツアルト。 特に好きな曲は、ピアノ協奏曲22番、23番。クラリネット協奏曲は聴きすぎて、ちょっと食傷気味になってしまった。 ヴィヤニエフスキーのヴィオリン協奏曲2番(五嶋みどり演奏)も時々聴きます。
おりにふれ、また見てみたいなと思う映画は、やはり「スタンドバイミー」かな。ベン・E・キングの歌がとてもいい。
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